夜,家族で弁護士と話し合いをした。
2008年11月第1週の木曜日,新金沢郵便局で孫のさくら(当時3才)が59才の男性と接触し互いに転んだ際,孫は後頭部にたんこぶが出来,男性は肩を打ったことから問題が発生した。
孫が泣いている時に声をかけた後いったん立ち去った男性だが,母親である娘が孫に異常ないのを確認し車に乗って発車しようとしたところ,男性が肩を押さえながら治療云々と言いながらしつこく迫り,以降1年過ぎてもなお治療を続け,損害賠償を払えと訴え出たもの。
疼痛に対する意見はあるかもしれませんが,長期間の通院治療だなんてはっきり言えば「たかり」としか言えません。過剰治療としか思えませんよね。
主訴内容は,母親の子供に対する監督責任が足りなかったらしい。
当時臨月だった娘に対して,郵便窓口であろうと手をつなぐか抱っこすべきと主張しているが,孫が走っているのは分かっていた(と答弁書?に書いてある)のなら男性の『不注意』の一言でしょうが。
それが監督責任の文言を持ち出すとは,妊婦や幼い子供を持つ親にとっては大変だ。
09年2月に男性は,昭和50年代製の色あせた小冊子を送ってきて自分の功績と治療費請求の書いてきているようだが,どうも変だ。
言いがかりでも裁判になるのだ。
お酒が不味い!
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