ようやく選挙騒動が収まりつつある。
国(市町村都道府県も)会議員になるためには,選挙の洗礼を受けねばならず,時として贔屓筋が破れ消沈することがある。
国家公務員法が制定当時(昭和22年)「国家公務員には国会議員は含まない」と明確に規定されていたのですが,昭和23年の改正ではその規定が削除され「就任について選挙を必要と(する)...職員」(第2条第3項第9号)が特別職の国家公務員に追加されたのに,国家公務員法は適用されないそうです。ふ~ん,難しいなぁ...。
当団の代表システムも,適・不適の判断洗礼を受けたほうが良いと思うのだが...
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