大阪市北区の公園内でテント生活をしているホームレス者が,テントの所在地を住所としても良いと裁判で認められた。
理由は「生活の本拠としての実体がある」と判断されたのだが,裁判官の常識ってどうなんでしょうねぇ。公共の場所が住民登録に使われるのに何の疑問も生じないとは...。
一方では自然災害や欠陥住宅を買った方々が退去勧告を受け,住んでいた地を離れなければならない事を思うと,ホームレス者はちょっといさどないけぇ?
「いさどい」とは「態度が大きい」などの意味(消え行く方言です)。
キャノンがインクジェットプリンター用カートリッジをめぐって,リサイクル品の輸入・販売の差し止めと在庫品の廃棄を逆転判決で勝ち取った。
プリンターのインクや複写機のトナーといった消耗品価格は,常々高いと感じていた私にとって本当に残念な結果です。特許権が発生していることは理解できますが・・・。
本体の市場価格は下がるけれど消耗品は一向に下がらず,これもいさどい奴っちゃわい!
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