埼玉県の春日部労働基準監督署は昨日(17),外食大手「すかいらーく」の有期契約店長,前沢隆之さん(当時32歳)が脳出血で死亡したのは長時間労働が原因の過労死と認定した。
これなんて無茶苦茶です。月100時間以上,平均80時間の過労死ラインを越える残業が確認されており,1年契約の非正社員の過労死認定ということについて厚生労働省は「聞いたことがない」とコメントしてるんですよ。可哀想に。
労働基準法第37条第1項に,時間外労働を行った場合,通常の労働時間(休日勤務の場合は,労働日)の賃金の2割5分以上5割以下(休日労働は3割5分以上5割以下)の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割り増し賃金を支払わなければならないと規定してるんですから,ちゃんと残業代も払ってもらってたのかそれも心配です。
残業する必要がないので,私の会社には残業の規定がありません。だからこうして歌えるわけです。
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